産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物の処理を有料で行う場合に必要な許認可です。自社で排出した産業廃棄物を収集し、運搬する場合には上記許可は必要ありません。しかし、複雑な建設現場等では、元請会社と複数の下請会社が存在し「自社運搬」であるかどうかを判断する必要があります。実はきちんとした知識を持っていないと法令違反となってしまう可能性があるのです。もしそのようなお悩みございましたら、お気軽に行政書士潮海事務所にご相談下さい。
岐阜県で産業廃棄物収集運搬業許可申請代行をお探しの方は、ぜひお気軽に行政書士潮海事務所にご相談下さい。