産業廃棄物収集運搬許可申請に必要な情報については、各市町村のHPで確認できますが、事前知識のない状態でそれらの情報を読み解くのは大変で時間が掛かります。そんなお忙しい皆様の為、今回は京都市での申請を例として行政書士潮海事務所が簡単に解説致します。
(1) 知識及び技能【(産廃)法第 14 条第5項、省令第 10 条第2号 (特管)法第 14 条の4第5項、省令第 10 条の 13 第2号】
申請者は、産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識及 び技能を有していなければなりません。 そのため、次に掲げる者[注3]が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理) 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了[注4]していることが必要です。 なお、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を新規に申請される場合には、原則として新規許可 講習会の受講が必要ですが、他の自治体で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合 は、更新許可講習会の修了証(本府への申請日から2年以内のもの)でも新規許可申請が可能です。
(2) 経理的基礎【(産廃)法第 14 条第5項、省令第 10 条第2号 (特管)法第 14 条の4第5項、省令第 10 条の 13 第2号】
業務を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎[注5]を有することが必要です。 審査に当たっては、経理的基礎を有するか否かを判断するために、申請添付書類以外に経営状況に 関する書類等の提出を別途求めることがあります。
[注5] 経理的基礎 ・ 事業計画が、法の諸規定により処理業を行う上で適切なものであり、また、当該計画により行われる 事業に必要な設備、機材等の整備に要する資金額が、類似の他事業と比較して妥当である。 ・ 事業の開始に要する資金の調達に確実性がある。 ・ 資金の借入を行う場合には、事業収支計画が実行可能な借入金の返済を見込んだものである。 ・ 決算状況、資産状況及び法人税又は所得税の申告納付状況(利益計上・債務超過でない)により、法人 又は個人として事業の継続性や借入資金の返済の可能性がある。
(3) 欠格要件【(産廃) 法第 14 条第5項第2号 (特管)第 14 条の4第5項第2号】
申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です。許可後であっても、欠格要件に該当した場合、 許可が取り消されることとなります。
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに 該当する者
(4) 施設に係る基準【(産廃)法第 14 条第5項、省令第 10 条第1号 (特管)法第 14 条の4第5項、省令第 10 条の 13 第1号】
次の基準に従って、必要な施設等を整備する必要があります。
○ 産業廃棄物収集運搬業の場合
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(京都府府民環境部循環型社会推進課 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業 (積替え又は保管を含まない) の許可申請について(手引)から引用)
(1)知識及び技能について
A.簡単に言うと、日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習を受けて下さい ということです。こちらは許可申請を行うまでに受けておく必要があり、修了証がないと申請を受け付けてもらえないので注意しておきましょう。有効期限は5年間です。
法人の場合:代表者若しくはその業務を行う役員(取締役等)
個人の場合:代表者
※コロナの影響により、講習会の日程や内容が通常と異なる場合がございます。
(2)経理的基礎について
A.原則として直近3年間の経営状況が黒字であれば、経営的基礎を有すると考えられます。ただし、赤字であっても経営状況が改善される見込みがあり、その説明を客観的に行い、証明できれば可能性はございます。
B.税金の納付状況等も確認されますので、所得税等はしっかりと納めておかなければなりません。
※新規に法人を立ち上げた方は、経営状況の見込みに関する申立書及び貸借対照表(見込)等の追加書類が必要となる場合がございます。
(3)欠格要件について
A.下記要件に1つでも該当すると許可を受けれません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・ 暴力団員の構成員である者
法人の場合、役員にも同様の要件を求められますので注意して下さい。(5%以上の株式を有する者も含まれる。)
欠格要件に該当しないことは常に求められますので、許可取得後に当てはまってしまうと取り消される場合もございます。
(4)施設に係る基準について
A.運搬車両及び事務所の使用権限があるかどうかが大切になります。
・運搬車両は車検証の写しにて証明します。
・事務所については、賃貸借契約書や謄本などで証明します。
法人の場合は、運搬車両の所有者が社長の個人名義になっていたりするケースが多いので、注意しましょう。
B.運搬する品目に適した運搬車両や容器を有しているかどうかも大切です。
最寄りの駅から歩いてすぐというアクセス良好なポイントで皆様を支援しています
概要
事務所名 | 行政書士潮海事務所 |
---|---|
住所 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町)ハイツ京御所201号室 |
電話番号 | 075-241-3150 |
営業時間 | 9:00~18:00 ※事前にご連絡いただければ、土日のご相談も可能です |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 中京区を中心に京都市内と近隣地域 |
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