月次支援金
事前確認のご依頼

月次支援金の概要

 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛の影響により50%以上減少した中小法人・個人事業主を対象として月次支援金が給付されます。

申請受付期間

4月分/5月分  :2021年6月16日~8月15日 事前確認・申請受付(終了)

6月分     :2021年7月1日~8月31日 事前確認・申請受付(終了)

7月分     :2021年8月1日~9月30日 事前確認・申請受付(終了)

8月分     :2021年9月1日~10月31日 事前確認・申請受付(終了)

9月分     :2021年10月1日~11月30日 事前確認・申請受付(終了)

10月分     :2021年11月1日~1月7日 事前確認・申請受付(終了)

月次支援金は既に受付を終了しております。
2022年度は事業復活支援金が開始されておりますので、そちらをご確認下さい。

 

※最新情報は事務局のHP等をご覧ください。

※緊急事態宣言措置の実施地域・まん延防止重点措置の実施時域はこちらをご確認下さい。

 今回行われる月次支援金は、一時支援金の仕組みを流用している為ほとんどの内容が同じ物となりますが、一部変更点がありますのでご注意下さい。

月次支援金の給付要件

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛の影響を受けていること

② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

 登録確認機関から事前確認を受けていること

上記の1~3の要件を全て満たす必要があります。

 

※対象外 

1.地方公共団体からの時短営業の要請を受け協力金の支給対象としてすでに受給された方

2.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していない(例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。)

3.公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人

 

 月次支援金では、一時支援金と同じく、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受ける業種に対して支給されますが、措置地域によっては、保存書類や申請書類に差異がある場合がございますので、事前に事務局相談窓口にご確認ください。 

給付期間・対象期間

給付額=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

中小法人等上限20万円 個人事業主等上限10万円

対象月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は

2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月

 

一時支援金は、2021年の1~3月の売上のいずれかが、前年又は前々年の売上と比べ50%以上減少していれば適用されましたが

月次支援金では、2021年の4月・5月・6月の売上が、前年又は前々年同月比で売上が50%以上減少していれば対象となります。

 

参考:月次支援金の概要

月次支援金_page-0003

事前確認・提出書類の省略が可能

今回の月次支援金では、以前に一時支援金等で事前確認を受けている方であれば、事前確認の省略をすることが可能になります。

提出書類も以前に提出をされていれば、本人確認書類・履歴事項証明書・確定申告書を省略出来ます。

 

宣誓・同意書に関しては、一時支援金を受給・未受給問わず、一度目は提出必要となり、二度目から省略可能です。

(オンライン上では、宣誓・同意事項の確認が行われますのでご注意ください)

売上台帳などの帳簿書類は、どの場合でも提出が必要になりますのでお気を付けください。

 

※初めて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要があります。

 

参考:経済産業省資料より抜粋

月次支援金_page-手続きの簡略化

月次支援金の対象となる業者

対象となる業種は大きく二つに分かれ
1.飲食店の休業・時短営業の影響
2.外出自粛等の影響
となります。

※下記記載の対象となる事業者は一部になります。自分が給付対象となるかどうかについては、月次支援金事務局にお問い合わせ下さい。

1.飲食店の休業・時短営業の影響

・飲食店に対して、商品・サービスを提供する緊急事態宣言地域内外にある事業者

例えば、緊急事態宣言によって時短営業等を行っている飲食店に対して料理の材料等を搬入している食品加工業者などが該当します。

 

・食品加工・ 製造事業者、飲食関連の 器具・備品の販売事業者等に直接関わる事業者だけではなく流通関連事業者や飲食品の生産者、飲食関連の器具・備品の生産等の間接的に関わる事業者

例えば、緊急事態宣言によって時短営業等を行っている飲食店に対してお客様に提供するおしぼり等の備品を納入している販売事業者などが該当します。

2.外出自粛等の影響

・外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者

例えば、緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けたタクシー事業者やバス会社などが該当します。

 

・外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者

公式資料によると、飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等、映画館、カラオケ等)、小売事業者(土産物店等)等が該当します。
具体例を挙げると、時短協力金を受け取っていない飲食店(昼間営業のみなど)や観光地の土産物屋などが該当します。

 

・外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者

例えば、ホテルや旅館などの宿泊事業者等が該当します。

・上記事業者に対し、宣言地域内で主に対面で個人向けに、商品・サービスを提供する事業者

小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等が該当します。

 

具体例を挙げると、緊急事態宣言によって外出自粛等の影響を受け来客数が減少し、売上が減少したアパレルショップや散髪屋などが該当します。

 

参考:経済産業省資料より抜粋

月次支援金_page-給付対象となりえる

月次支援金事前確認の流れ

  • STEP

    01

    自分が給付対象となるか事務局に確認する

    まずは、事務局HPにて、ご自身の業務が月次支援金の対象なのかどうかを、確認してください。

    (基本的にはご自身で行っていただく必要があります)

     

  • STEP

    02

    申請仮登録で申請IDの発行

    月次支援金事務局のHPから、月次支援金申請仮登録を行ってください。

    (基本的にはご自身で行っていただく必要があります。)

  • STEP

    03

    登録確認機関に予約を行う

    月次支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必須となっております。


    当事務所でも事前確認を受け付けておりますので、こちらの専用フォームまたはお問い合わせからご連絡ください。

    ※当事務所の事前確認報酬
    個人事業主 1万1000円(税込)
    法人    2万2000円(税込)

  • STEP

    04

    対面又はビデオ会議での事前確認実施

    登録確認機関に予約を行い、事前確認に必要な書類等を用意し、事前確認を受けて下さい。
    事前確認に必要な書類についてはこちらで詳しく解説しております。

  • STEP

    05

    事前確認番号の発行

    事前確認に問題がなければ事前確認通知番号が発行されます。

  • STEP

    06

    本申請へ

    発行された事前確認通知番号を確認し、本申請へと進んで下さい。

    当事務所では本申請までのトータルサポートも承っております。こちらの専用フォームまたはお問い合わせからご連絡ください。

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概要

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定休日 土日祝
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