2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛の影響により50%以上減少した中小法人・個人事業主を対象として月次支援金が給付されます。
申請受付期間
4月分/5月分 :2021年6月16日~8月15日 事前確認・申請受付(終了)
6月分 :2021年7月1日~8月31日 事前確認・申請受付(終了)
7月分 :2021年8月1日~9月30日 事前確認・申請受付(終了)
8月分 :2021年9月1日~10月31日 事前確認・申請受付(終了)
9月分 :2021年10月1日~11月30日 事前確認・申請受付(終了)
10月分 :2021年11月1日~1月7日 事前確認・申請受付(終了)
月次支援金は既に受付を終了しております。
2022年度は事業復活支援金が開始されておりますので、そちらをご確認下さい。
※最新情報は事務局のHP等をご覧ください。
※緊急事態宣言措置の実施地域・まん延防止重点措置の実施時域はこちらをご確認下さい。
今回行われる月次支援金は、一時支援金の仕組みを流用している為ほとんどの内容が同じ物となりますが、一部変更点がありますのでご注意下さい。
月次支援金の給付要件
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛の影響を受けていること
② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
③ 登録確認機関から事前確認を受けていること
上記の1~3の要件を全て満たす必要があります。
※対象外
1.地方公共団体からの時短営業の要請を受け協力金の支給対象としてすでに受給された方
2.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していない(例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。)
3.公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
月次支援金では、一時支援金と同じく、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受ける業種に対して支給されますが、措置地域によっては、保存書類や申請書類に差異がある場合がございますので、事前に事務局相談窓口にご確認ください。
給付期間・対象期間
給付額=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等上限20万円 個人事業主等上限10万円
対象月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は
2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
一時支援金は、2021年の1~3月の売上のいずれかが、前年又は前々年の売上と比べ50%以上減少していれば適用されましたが
月次支援金では、2021年の4月・5月・6月の売上が、前年又は前々年同月比で売上が50%以上減少していれば対象となります。
参考:月次支援金の概要