事業復活支援金の事前確認の手順
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事前確認とは?

 事業復活支援金において、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているか、
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、
③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか
等を事前に確認します。

 具体的には、事務局が登録した登録確認機関(行政書士や税理士など)が、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面により、
帳簿等の予め定めた書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認を行います。

なお、申請希望者が登録確認機関と「継続支援関係」に当たる場合には、帳簿書類等の確認が省略でき、
電話での質疑応答等のみの確認で事前確認を実施することが可能です。

事前確認の実際の流れ

 事業復活支援金事務局にて、ご自身の業種が対象となり得るか確認して下さい。

 

 対象であれば、事業復活支援金のマイページで仮登録を行い、申請IDを発番します。

 

 事前確認の必要書類を準備して、当行政書士事務所等の登録確認機関に予約を行います。

 

 事前確認のスケジュールを登録確認機関と調整して下さい。

 

 登録確認機関が提出書類をもとに、実際に事業を行っているか、新型コロナウイルス感染症の影響と受けているか、制度の内容を正しく理解しているかの確認を行います。

(登録確認機関は給付対象かどうかの判断は行えませんのでご了承下さい。)

 

 仮登録で作成した事業復活支援金HPのマイページにログイン後、必要事項を入力して申請手続きを行います。

 

 事業復活支援金事務局の審査が行われます。

 

 事務局から申請者の口座に支援金が振り込まれます。

 

事前確認に必要な書類等

本人確認書類

法人:履歴全部事項証明書 個人:運転免許証(両面)等

確定申告書の控え

収受日付印の付いた2018 年 11 月~2021 年までの確定申告書の控え(青色決算書・収支内訳書を含む)

帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

2018 年 11 月~2022 年対象月までの各月

通帳

2018 年 11 月以降の事業の取引を記録している物

宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が自署した物

 

 

対面の流れ

 上記記載の書類をご用意して頂いてから、事前に予約された時刻にご来所下さい。

1、予定時刻に、ご来所して頂きます。

2、用意してい頂いた書類を確認します。

3、用意して頂いた書類をもとに、実際に事業を行っているか、新型コロナウイルス感染症の影響と受けているか、制度の内容を正しく理解しているかの確認を行います。

4、問題がなければ事前確認通知番号を発行します。

5、事務局HPで本申請をお客様自身で、行って頂きます。

対面での事前確認は以上です。

打ち合わせ

テレビ会議(ZOOM又はLINE会議)の流れ

 テレビ会議を行う前に、提出書類をプリンター等でスキャンして頂き、メールやLINEなどで送って頂きます。

1,事前に、ZOOMの招待メールをお送りします。

2,お送りした招待メールから、リンクを開いて参加してください。

3,事前に送って頂いた提出書類をもとに、実際に事業を行っているか、新型コロナウイルス感染症の影響と受けているか、制度の内容を正しく理解しているかの確認を行います。

4、問題がなければ事前確認通知番号を発行します。

5,事務局HPで本申請をお客様自身で、行って頂きます。

テレビ会議での事前確認は以上です。

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