【2023】小規模事業者持続化補助金
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小規模事業者持続化補助金とは?

 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

公募要領公開:2022年3月22日(火)

申請受付開始:2022年3月29日(火)

申請受付締切: 第11回:2023年2月20日(月)

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月13日(月)

第12回以降(2023年度)
公募要領公開:2023 年 3 月 3 日(金)
申請受付開始:2023 年 3 月 10 日(金)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第12回:2023年6月1日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)

第13回:2023年9月7日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)
※ 事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただき ますようお願いいたします。 ※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

 

※管轄商工会議所又は商工会の事業支援計画書(様式4)の発行が必須ですので、余裕をもって作成する必要があります。

 当所では引き続き小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っております。新しい事業に挑戦したい方、広告宣伝費に投資を考えている方など、お気軽にお問い合わせください。小規模事業者持続化補助金以外にもお客様に合わせた補助金のご提案もさせていただきます。

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補助上限金額と補助率について

 

申請類型 補助上限額 補助率
通常枠 50万円 2/3
賃金引上げ枠 200万円 (賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
卒業枠 200万円 2/3
後継者支援枠 200万円 2/3
創業枠 200万円 2/3
インボイス特例 50万円 2/3(インボイス特例の要件を満たすと、上限50万上乗せ可能)

■賃金引上げ枠:最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成 長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実 施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対し て、補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

■卒業枠:更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業 実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の 枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

■後継者支援枠:将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ 甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を 満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

■創業枠:創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市 区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した 「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受 け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

■インボイス特例:免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する 課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる 事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せ。
※特別枠の200万円+インボイス特例50万円の合計250万が最大でつかえるようになります。

対象経費について

機械装置等費 対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に 必要な機械装置等の購入に要する経費
広報費 補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを広報するた めに要する経費
展示会等出展費 新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料

開発費

感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、 加工するために支払う経費(販売を目的としないもの)
資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費
雑役務費 補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入 れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費
借料 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料とし て支払う経費
専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費
設備処分費 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等 の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を 返却する際に修理・原状回復するために支払う経費
委託費 上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行すること が困難な業務に限ります。)
外注費 上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
ウェブ関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

 

小規模事業者持続化補助金 審査の観点

公募要領には審査に関する観点も記載されております。

■基礎審査の観点
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「補助対象者」・「補助対象事業」・「補助率等」・「補助対象経費」の要件及び記載内容に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

書面審査(事業計画書)

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
 ①自社の経営状況分析の妥当性
○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
 ②経営方針・目標と今後のプランの適切性
○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

 ③補助事業計画の有効性
○補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
○地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成する ために必要かつ有効なものか。(共同申請の場合:補助事業計画が、全ての共同事業者における、 それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。)
○補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
○補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。

 ④積算の透明・適切性
○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。 ※過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施し た事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作 れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査 を行います。 ※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。

政策加点審査(加点要素)

 以下の①~⑨について政策的観点から加点審査を行います。
※赤字がお勧めの加点要素です。9種類もありますが、全部使用するのは現実的ではありません。自社の状況にあった加点要素を有効活用しましょう。

 ①パワーアップ型加点
以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。
○地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への 販売や新規事業の立ち上げを行う計画
○地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需 要喚起を目的とした取組等を行う計画 <必要な手続>  「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「パワーアップ型加点」欄にチェック。  「経営計画書」(様式2)のパワーアップ型加点欄に上記の取組を行う計画を記載。
 ②赤字賃上げ加点
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者(P.8の「業績が赤字の事業者に対する要件」を確認ください)に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行います。 <必要な手続>  「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。  補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
 ③経営力向上計画加点
各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)までに、中小企業等経営強化法に基づく 「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行います。 <必要な手続>  「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「経営力向上計画加点に該当」欄にチェ ック。  「認定書」の写しを申請書に添付して提出(「認定書」の写しの添付がない場合は、加点対象にな りません)。基準日までに認定を受けていることが必要です。基準日よりも後に認定を受けた事 業者や、認定申請中の事業者は対象となりません。
 ④電子申請加点
補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して、採択審査時 に政策的観点から加点(=電子申請加点)を行います。
 ⑤事業承継加点
各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)時点の代表者の年齢が満60歳以上の事 業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加 点(=事業承継加点)を行います。 <必要な手続> 26  「経営計画書」(様式2)の<応募者の概要>欄の下部の「補助事業を中心になって行う者の氏名」・「代表者からみた「補助事業を中心になって行う者」との関係」の項目について、記入および チェック。  「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業承継加点」欄にチェック。  「経営計画書」(様式2)の経営計画本体の「4-2.事業承継の計画」欄について、記載の3項目 すべてについて、いずれか一つをチェック。  代表者が地域の商工会・商工会議所とご相談の上で商工会・商工会議所が作成・交付する「事業承継診断票」(様式10)を申請書に添付して提出。 ※地域の商工会・商工会議所へ「様式10」の作成を依頼される際には、代表者の生年月日を確 認できる公的書類(自動車運転免許証等、写し可)をご提示ください。 ※前回までの申請の際に「事業承継診断票」(様式10)の作成・交付を受けた場合でも、今回、 改めて「様式10」の作成・交付が必要です(前回分の再利用は不可)。  代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)を申請書に添付して 提出。  後継者候補の実在確認書類を申請書に添付して提出。 (ア)会社で「他の役員(親族含む)」の場合、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明 書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)、又は、役員に就任していること が分かる書類の写し。 (イ)会社または個人事業主で「従業員(親族含む)」の場合、当該従業員にかかる「雇用契約書」 の写し、又は、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し。 (ウ)個人事業主で「家族専従者」の場合、必須の添付書類である「確定申告書または青色申告 決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要。 (エ)上記の(ア)~(ウ)以外の場合、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民 票等)。 <留意事項> ○共同申請の場合の「事業承継診断票」(様式10)の作成・交付については、公募要領 P.22の 「共同申請の場合の「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付について」の考え方に倣い、地 域の商工会・商工会議所へ「様式10」の作成を依頼してください。
 ⑥東日本大震災加点
東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対し て、政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。 ○東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田 村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及 び飯舘村)に所在する事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加 点)を行います。 ○東京電力福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う風評影響を克服するた め、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨 城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者 <必要な手続>  「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「東日本大震災加点」欄にチェック。  食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)の写しを申請書に添付し て提出。 27 ※原則、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可 を得た事業者のみが対象です。ただし、食品衛生法の改正前における魚介類販売業、魚介類 競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業について許可を受けた事業者 で、現法においても有効な許可を得ている事業者についても対象とします。
 ⑦過疎地域加点
過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点 から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経 済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=過疎地域加点)を行います。
 ⑧事業環境変化加点
ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採 択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。 <必要な手続>  「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業環境変化加点」欄にチェック。  「経営計画書」(様式2)に物価高騰等の影響を受けている内容を記載。

持続化補助金サポートの流れ

  • STEP

    01

    ヒアリング(ご相談)

    お電話又はメール、ご面談にてお客様の情報をヒアリングさせて頂きます。この時にかかる費用等もしっかりとご説明させて頂きます。

    なお、会社のパンフレットや直近3年分の確定申告書等をご用意して頂けるとスムーズです。

  • STEP

    02

    ご契約

    ヒアリング後、ご納得して頂けましたらご契約となります。弊所では手付金として55,000円(税込)を契約時に頂いております。

    残りの残代金(最低報酬金額100,000円~補助金額の10%+税)につきましては、成功報酬とさせて頂いております。採択確定時にご請求させて頂きます。(不採択の場合は請求致しません。)

  • STEP

    03

    経営計画書等の作成

    ご契約後、着手金の入金確認が取れ次第業務着手とさせて頂きます。

    ヒアリングさせて頂いた情報を元に、経営計画書等を作成致します。経営計画書の作成は事業者様にとっても、ご自身のビジネスプランを客観的に見直すチャンスでもあります。

    経営計画書の作成は丸投げというよりは、一緒に作り上げていくイメージとなります。

  • STEP

    04

    申請

    必要な書類が整いましたら、申請を行います。この時に実費分の請求書を郵送させて頂きます。

    小規模事業者持続化補助金の平均的な審査期間は2か月ほどとなっております。(時期により前後致します。)

お気軽にお電話でご連絡ください
075-241-3150 075-241-3150
受付時間:9:00 〜 18:00定休日(土・日・祝日)
※メールでの相談は年中無休で
受付けております。
Access

最寄りの駅から歩いてすぐというアクセス良好なポイントで皆様を支援しています

概要

事務所名 行政書士潮海事務所
住所 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町)ハイツ京御所201号室
電話番号 075-241-3150
営業時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ、土日のご相談も可能です
定休日 土日祝
最寄り 中京区を中心に京都市内と近隣地域

アクセス

どなた様にも安心してご相談いただける地域密着の行政書士であれるよう、最寄り駅から歩いてすぐの便利な場所に事務所を構えています。ご相談内容をしっかりとお伺いし、プロの視点から最適なサポートをご提案してまいります。
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