1.新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。
2. 登録確認機関は、申請希望者がどのような新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が減少したのか、下記の項目について事前確認で聴取します。
※登録確認機関と継続支援関係に該当する場合であって、登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握済みの場合は、事前確認時にこの確認を省略することができます。
※事業復活支援金では下記①~⑧の影響により、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。一時支援金や月次支援金とはまた条件が異なりますので注意しましょう。
■需要の減少による影響
① 国や地方自治体による、自社への休業・ 時短営業やイベント等の延期・中止 その他のコロナ対策の要請に伴う、 自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
② 国や地方自治体による要請以外で、 コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う 休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③ 消費者の外出・移動の自粛や、 新しい生活様式への移行に伴う、 自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、 自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や 訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの 個人消費機会の減少
⑥ 顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれか の影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの 発注の減少 ※ 顧客・取引先には、他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
■供給の制約による影響
⑦ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、 自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の 延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・ サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な就業者の就業制約
※注意 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません。
1.実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース (例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。
2.売上計上基準の変更や顧客との取引時期 の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。
3.要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、 法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等に より売上が減少している場合は給付対象外です。