事業復活支援金
事前確認のご依頼

事業復活支援金の必要書類について

1 本人確認書類(個人事業者等、法人代表者)
個人事業主等:マイナンバーカード(オモテ面) 運転免許証(両面)
写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録 証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及び パスポート、住民票及び各種健康保険証も可
法人:履歴事項全部証明書

2 収受日付印の付いた基準期間を含む全ての 確定申告書類の控え

3 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
※ 「基準月」と「2018年11月から対象月までの中から登録確認機関が指定した年月」において、 同一の法人等との取引に関する請求書や領収書等に記載された“取引先名称”と“金額” が、通帳に記帳されているかを確認しますので、必ず全ての帳簿書類と通帳をご準備ください。 ※ 書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可。

4 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

5 法人代表者または個人事業者等の 本人が自署した宣誓・同意書  

事前確認で確認する確定申告書について

「2019年(度)」 、「2020年(度)」、「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された『確定申告書』が必要です。
また、電子申告の場合はメール詳細が必要となります。
個人事業主:

選択する基準期間 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
2018.11-2019.3   必要 必要 必要  
2019.11-2020.3     必要 必要  
2020.11-2021.3     必要 必要 必要

中小法人:1,2,12月決算の場合

選択する基準期間 2017年 2018年

2019年

2020年

2021年

2018.11-2019.3

  必要 必要 必要  
2019.11-2020.3     必要 必要  
2020.11-2021.3     必要 必要 必要

※その他決算期によって必要書類が異なりますので、公式ページをご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響確認について

1.新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。
2. 登録確認機関は、申請希望者がどのような新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が減少したのか、下記の項目について事前確認で聴取します。
※登録確認機関と継続支援関係に該当する場合であって、登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握済みの場合は、事前確認時にこの確認を省略することができます。

※事業復活支援金では下記①~⑧の影響により、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。一時支援金や月次支援金とはまた条件が異なりますので注意しましょう。

■需要の減少による影響
① 国や地方自治体による、自社への休業・ 時短営業やイベント等の延期・中止 その他のコロナ対策の要請に伴う、 自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
② 国や地方自治体による要請以外で、 コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う 休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③ 消費者の外出・移動の自粛や、 新しい生活様式への移行に伴う、 自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、 自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や 訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの 個人消費機会の減少
⑥ 顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれか の影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの 発注の減少 ※ 顧客・取引先には、他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

■供給の制約による影響
⑦ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、 自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の 延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・ サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な就業者の就業制約

※注意 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません。
1.実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース (例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。
2.売上計上基準の変更や顧客との取引時期 の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。
3.要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、 法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等に より売上が減少している場合は給付対象外です。

事前確認の流れ

  • STEP

    01

    予約日時の相談

    お電話又はメールにてお客様のご希望のお日にちをお知らせ下さい。
    またこの際に、対面面談かビデオ会議のどちらかを決めて頂きます。

  • STEP

    02

    事前に資料の送付

    予約日時が決まりましたら必要資料をご準備してください。
    なお、ビデオ会議の場合は事前にメールやLINE等で資料を送って頂けるとスムーズに事前確認を行うことができます。

  • STEP

    03

    事前確認

    必要資料をご準備して頂き、事前確認に臨んで頂きます。
    新型コロナウイルス感染症の影響や事業実態の確認、定型の質問等をさせて頂きます。

  • STEP

    04

    事前確認番号の発行

    資料や質問等で問題がなければ事前確認番号を発行させて頂きます。
    事前確認のみの場合は以上で終了となります。

     

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075-241-3150 075-241-3150
受付時間:9:00 〜 18:00定休日(土・日・祝日)
※メールでの相談は年中無休で
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概要

事務所名 行政書士潮海事務所
住所 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町)ハイツ京御所201号室
電話番号 075-241-3150
営業時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ、土日のご相談も可能です
定休日 土日祝
最寄り 中京区を中心に京都市内と近隣地域

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