2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象として一時支援金の給付がされます。
給付要件を満たす事業者であれば業種・所在地を問わず給付対象となります。
申請受付期間 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
現在受付終了しております。かわりに月次支援金の申請受付が始まっております。
詳しくはこちら
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象として一時支援金の給付がされます。
給付要件を満たす事業者であれば業種・所在地を問わず給付対象となります。
申請受付期間 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
現在受付終了しております。かわりに月次支援金の申請受付が始まっております。
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1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
3.登録確認機関から事前確認を受けていること
上記1~3の要件をすべて満たす必要があります。
※対象外
1.地方公共団体からの時短営業の要請を受け協力金の支給対象としてすでに受給された方
2.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していない(例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。)
3.公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
給付額 =2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
対象月 対象期間から任意に選択した月
対象期間 対象期間内(1月~3月)に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
対象となる業種は大きく二つに分かれ
1.飲食店時短営業の影響
2.外出自粛等の影響
となります。
・飲食店に対して、商品・サービスを提供する緊急事態宣言地域内外にある事業者
例えば、緊急事態宣言によって時短営業等を行っている飲食店に対して料理の材料等を搬入している食品加工業者などが該当します。
・食品加工・ 製造事業者、飲食関連の 器具・備品の販売事業者等に直接関わる事業者だけではなく流通関連事業者や飲食品の生産者、飲食関連の器具・備品の生産等の間接的に関わる事業者
例えば、緊急事態宣言によって時短営業等を行っている飲食店に対してお客様に提供するおしぼり等の備品を納入している販売事業者などが該当します。
・外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者
例えば、緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けたタクシー事業者やバス会社などが該当します。
・外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者
公式資料によると、飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等、映画館、カラオケ等)、小売事業者(土産物店等)等が該当します。
具体例を挙げると、時短協力金を受け取っていない飲食店(昼間営業のみなど)や観光地の土産物屋などが該当します。
・外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者
例えば、ホテルや旅館などの宿泊事業者等が該当します。
・上記事業者に対し、宣言地域内で主に対面で個人向けに、商品・サービスを提供する事業者
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等が該当します。
具体例を挙げると、緊急事態宣言によって外出自粛等の影響を受け来客数が減少し、売上が減少したアパレルショップや散髪屋などが該当します。
※上記記載の対象となる事業者は一部になります。自分が給付対象となるかどうかについては、一時支援金事務局にお問い合わせ下さい。
STEP
01まずは事務局HPにて、ご自身の事業が支援一時金の対象なのかどうかを確認して下さい。
(基本的にはご自身で行っていただく必要があります。)
STEP
02支援一時金事務局のHPから、一時支援金申請仮登録を行ってください。
(基本的にはご自身で行っていただく必要があります。)
STEP
03一時支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必須となっております。
当事務所でも事前確認を受け付けておりますので、こちらの専用フォームまたはお問い合わせからご連絡ください。
※当事務所の事前確認報酬
個人事業主 1万1000円(税込)
法人 2万2000円(税込)
STEP
04予約を行い、事前確認に必要な書類等を用意し、事前確認を受けて下さい。
事前確認に必要な書類についてはこちらで詳しく解説しております。
STEP
05事前確認に問題がなければ事前確認通知番号が発行されます。
STEP
06発行された事前確認通知番号を確認し、本申請へと進んで下さい。
当事務所では本申請までのトータルサポートも承っております。こちらの専用フォームまたはお問い合わせからご連絡ください。
事務所名 | 行政書士潮海事務所 |
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住所 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町)ハイツ京御所201号室 |
電話番号 | 075-241-3150 |
営業時間 | 9:00~18:00 ※事前にご連絡いただければ、土日のご相談も可能です |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 中京区を中心に京都市内と近隣地域 |